知っておきたい養育費の内訳とは?どんなものが養育費に含まれるのか

公開日:2022/12/01  最終更新日:2023/08/25

養育費という言葉を耳にすると、自分自身の生活費や慰謝料なども一緒に請求できるイメージがあるかもしれませんが、その認識は正しくありません。養育費は、まだ自分で生計を立てられない子どもを養うために必要なお金なので、内訳と請求するポイントを理解しておきましょう。離婚を控えている人は、ぜひ参考にしてください。

養育費の内訳とは

まだ自分で生計を立てられない子どもを養うために必要なお金です。内訳を押さえておきましょう。

衣食住に必要な経費

衣服代、食費、家賃などが含まれます。

学校教育費

入学金、学費、教材費などが含まれます。

医療費

通院治療費、入院費、薬剤費などが含まれます。

養育費を支払う期間

一般的に子どもが自立して自分で生計を立てられるようになるまでは、養育費を支払う義務があります。離婚して子どもと別居している場合でも、子どもを扶養する義務を負っています。

養育費に含まれるもの

養育費の目安は裁判所が公開している情報を参考にします。ただし、当事者間で合意した場合はそれ以上の金額の養育費を受け取れます。

標準的な生活費や学費などが含まれる

あくまで標準的な費用のみ養育費に該当します。養育費の目安は養育費算定表から導き出せます。たとえば、義務教育にかかる費用や公立高校の入学金や授業料などです。

養育費に含まれないもの

際限なく金額を請求できません。あらかじめ標準的な生活費や学費を超える金額を請求したい場合は協議しましょう。

一般的な家庭では発生しない費用は含まれない

私立学校の入学金や授業料、大学進学の費用などは含まれていません。養育費は際限なく出す決まりはないことが分かります。

すでに継続して発生している費用は話し合いにより含まれる場合がある

すでに子どもが進学塾に通っている場合や習い事の費用の負担が大きいときなどは、当事者間で話し合って養育費を増額することも可能です。

また、現在は半数以上の子どもが大学に進学する時代です。あらかじめ大学進学を見越した金額を請求できる場合もあります。ただし、元配偶者が同意した場合に特別費用として請求できるので覚えておきましょう。

特別費用を請求するには?

養育費の具体的な内容は、基本的には父母の話し合いで決定されます。なので、特別費用に該当するものについても双方で協議をした結果、養育費に含めて請求することに非監護親が合意をすれば、その分も支払いを受けることが可能です。

その場合、話し合いといっても父母が一対一で話し合う手段だけでなく、養育費請求調停(養育費増額調停)を申し立て、公的機関を間に入れスムーズに話し合いを行うという手続きもあります。

しかし、当事者で話がまとまらなかった場合は、調停不成立となってしまい自動的に審判、つまり裁判官が当事者双方から提出された資料等に基づいて教育費などを決定する手続きに移行をします。しかし、審判においても養育費算定表を基準に養育費の額を決めることが多いため、特別費用の請求が認められない可能性は十分にあります。

また、養育費の取り決め当初には予測ができなかった事情の変更があるという場合は、特別費用を含めた養育費の増額が認められることもあるようです。

適切な養育費を請求するポイント

高圧的な態度で養育費を請求するのは避けましょう。あくまで子どもの権利を守るためにどれくらいの金額が必要なのかを元配偶者に伝えます。当事者間で話し合いが難しい場合は弁護士に依頼することも検討しましょう。

自分自身の生活費は請求できない

結婚している時期は配偶者に扶養されていた人も、離婚すると扶養されなくなります。そのため、今までのように自分自身の生活費は請求できません。離婚後の自分自身の生活はあくまで自分でできるようにしていかなくてはいけないので、多くの人が壁に当たります。

原則として扶養していた元配偶者に生活費を支払う必要がないと法律で定められているので、ある程度の経済的自立ができるようになってから離婚を検討しましょう。

慰謝料は請求できない

養育費と混同されがちな慰謝料ですが、内容はまったく異なります。慰謝料は配偶者の不貞行ために基づいて支払われるものなので、離婚に至った原因でそのようなことがあれば請求できます。

また、慰謝料の支払い義務があるという理由で養育費の増額を請求できません。あくまで別の話になります。内容を混同しないようにしましょう。慰謝料について気になる人は、不倫やDVの慰謝料の相場をネットで検索できます。

学資保険は請求できない

財産分与することになります。両親で築いた財産になるので、積立貯金や投資に近い性質を持ちます。

特別にかかる費用を考慮して金額を提示するのがポイント

養育費の内訳は実際のところ、家庭により異なります。養育費の相場を超えて元配偶者に請求したい場合は、内訳を明確にしましょう。特別にかかる費用の項目、金額、期間などを明らかにします。金額のみ請求しても請求された元配偶者は戸惑いを隠せません。

たとえば、習い事や学習塾にかかる費用がある場合は、月々にかかる謝礼や臨時で発生する費用などを明確にします。同意を得られるように工夫しましょう。

弁護士に離婚協議の代理を依頼するのがポイント

結婚とは異なり離婚は精神的な負担が大きくなります。結婚は幸せになるために取り組みますが、離婚はそうではありません。精神的なストレスが長期間継続することにより、心身ともに疲労することもあるでしょう。そのようなことになる前に弁護士に依頼する方法があります。

弁護士に依頼するメリットは、当事者間で話し合う必要がないことです。中立的な立場で介入してくれるので精神的なストレスが軽減します。また、有利に交渉を進めるための具体的なアドバイスなども提案してくれるので頼りになります。

まとめ

あくまで標準的な生活を送るために必要な金額を元配偶者は負担します。養育費を受け取るのは子どもの権利なので、養育費の支払いと受け取りは厳正に行いましょう。

また、自分自身の生活費は元配偶者に請求できません。このことから、これまで扶養されていた人は、経済的に自立できるようになった状態で離婚を検討するほうが賢明です。ただし、DVなどで緊急性がある場合はこの限りではありません。

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