養育費を支払わない人の割合が多い!?その理由と罰則について解説

公開日:2023/01/15  最終更新日:2023/01/12

子どもがいる夫婦が離婚することになった際、問題になりやすいのが養育費についてです。養育費とは子どもが社会的に自立するまでに必要な費用のことですが、離れて暮らすことになっても親として養育費を支払う義務があります。この記事では、養育費を支払わない人の割合、その理由、罰則はあるのかを解説します。

養育費を支払わない人の割合

まず前提として、養育費とはどういったものなのかを紹介します。養育費とは、まだ未成熟な子どもが社会的に自立するまでにかかる費用のことです。親は養育費を支払う法的義務があり、この義務は離婚しても免除されません。

ちなみに未成熟子とは、未成年に限らず、経済的・精神的にまだ自立できていない子どものことを指します。養育費に含まれるものは、衣食住に必要な費用、教育費、医療費など、子どもの生活にかかる費用全般です。

︎養育費を支払わない人の割合

養育費を支払うべき人を義務者と呼びますが、養育費を支払わない人はどのくらいいるのでしょうか?実は結構多いです。

厚生労働省が発表している「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」によれば、養育費をきちんともらっている割合は24.3%となっています。つまり、約75%の方は養育費を受け取れていないということになります。この割合は、母子家庭の数値です。父子家庭になると、わずか3.23%しかありません。

もちろん、各家庭や義務者の経済状況などさまざまな理由はありますが、現状として養育費の支払いが行われている割合はとても低いです。

養育費を支払わない理由

では、なぜ養育費の支払い率はこんなにも低いのでしょうか?親の義務である養育費の支払いですが、さまざまな理由により払えない方もいます。よくある理由を紹介します。

︎養育費の取り決めをしていない

実は、そもそも養育費の取り決めをせずに離婚をする夫婦の割合がけっこう高いです。「母子世帯の母の養育費取り決め状況調査」でも、半数以上が養育費の取り決めをしていないという結果が出ています。

驚きかもしれませんが、理由はいろいろあります。養育費の取り決めをしないよくある理由は、相手との関係を完全に切りたい、相手の支払い能力がないと思った、相手に支払う意思がないなどです。

また、離婚する際は養育費だけでなく、多くの問題が起きます。その後の生活もあるうえ、離婚する時点で経済的に困っていない場合、手間や時間をかけることを避ける方が多いようです。

︎相手に支払い能力がない、またはなくなった

はじめから取り決めをしない理由として、相手に支払い能力がないというのもありますが、一定期間相手が養育費を支払っていても、経済状況の変化で支払いがなくなるパターンもあります。

また、相手から見たときに養育費を支払う必要がないと、一方的に支払いを打ち切られることもあります。まずは、なぜ支払いをやめたのかを聞きましょう。直接聞けない状況のときは、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

︎子どもとの関係も断ち切りたいと考えている

自らが親権者となり別れた相手に養育費の支払い義務がある場合でも、相手が子どもとの関係さえ断ちたいと考え、連絡が取れなくなるケースもあります。

しかし、上記でも紹介したように離婚をしても、子どもの養育費を支払う義務はなくなりません。自らの生活が経済的に厳しい場合はもちろん、養育費を必要としているなら諦めるのではなく、専門家などに相談してください。

養育費を支払わないと罰則がある?

最後に、義務者が養育費を支払わない場合、罰則はあるのかを解説します。親権者が経済的に余裕のない場合、養育費の支払いがないと大変困ります。そういうときに、どういった対応を取ればよいのでしょうか?

︎刑事罰には問われない

まず前提として、養育費の支払いが行われなくても刑事罰の対象にはなりません。罪に問われないので、義務者であると自覚しながら支払いをしない方もいるのが現状です。

︎財産差し押さえができるケースがある

養育費の支払いがない場合、刑事罰には問えませんが、相手方の財産や給与を差し押さえられる可能性はあります。相手方の給与を差し押さえる場合では、相手の勤め先に状況を知られることになるので、仕方なく支払いに合意してくれる可能性もあります。

経済状況を調べるために、裁判所から財産開示請求をされることがありますが、これを拒否すると罰則があります。

︎公正証書があれば強制執行できる

養育費の取り決めを公正証書でしている場合は、裁判所へ申し立てをして財産を差し押さえできます。弁護士などに相談し、正しい手順で養育費を受け取りましょう。

まとめ

この記事では、養育費を支払わない人の割合、支払わない理由、対処法をご紹介しました。養育費は我が子のための費用です。離婚しても自分の子どもであることに変わりはないので、基本的には子どものためと思って払うことになるでしょう。

しかし、親にもそれぞれの生活があります。受け取り権利者は、養育費を必要としてるときはひとりで悩まず周りに相談し、正しい対処をとり、養育費を受け取ってください。

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