養育費は月収の何割が目安?月に支払う養育費の相場をご紹介!

公開日:2022/12/15  最終更新日:2022/11/21

受け取る人も支払う人も金額の目安を知っておくことは大切です。相場をもとに養育費の金額について交渉できるからです。この際、収入や子どもの人数によって金額の目安が変化することを知っておきましょう。また、子どもの人数が倍になったときに、金額が倍増されるわけではありません。内容を見ていきましょう。

養育費はどのようにして金額が決まるのか

算定表は目安ですが金額の相場を知れます。参考にして元配偶者と交渉するとよいでしょう。

養育費とは

夫婦が別々で生活するようになると、子どもは両親のどちらかと生活するようになります。別居して生活する元配偶者は一緒に生活していないとはいえ、親としての責任を果たさなくてはいけません。

子どもが自分で生計を立てて生活できるようになるまでは養育費というかたちで金銭的に援助します。養育費を受け取るのは子どもの権利です。養育費を支払う側の都合によって未払いや滞納が発生することは許されません。

また、未婚の場合でも子どもを認知していれば養育費を支払うことになります。そして、養育費の支払い方法は一括であることは珍しく、大抵の場合は月額料金を決めて支払います。ボーナスのときに一時金というかたちで支払うこともあります。

養育費の未払いや滞納が多い

1か月分の養育費の相場は母子家庭で4万3,707円、父子家庭で3万2,550円となっています。子どもの人数が増えると金額が増額されているのが一般的です。ただし、子どもの人数が増えても金額が倍増するわけではありません。

また、現実的な問題として、金額を受け取っている世帯があるいっぽうで、未払いや滞納が多く発生しています。受け取れていない世帯があるのです。

2つ存在する算定表

養育費を支払う人の収入により金額が異なりますが、金額の目安を知る方法として養育費算定表があります。裁判所が作成したものと日本弁護士連合会が作成したものの2種類が存在します。一般的に活用されているのは前者のほうです。

算定表の見方

裁判所が公開しているものは、子どもの人数と年齢で相場を確認できるものです。たとえば、子どもが14歳未満で1人の場合や、子どもが3人とも15歳以上の場合などというようにグループ分けされています。後は、養育費を支払う人の収入と受け取る人の収入を確認すると金額の目安が分かります。

算定表はあくまで目安

金額の目安であり、子どもを取り巻く環境によって養育費は異なります。たとえば公立高校に進学することを前提として計算しています。

子どもが私立高校に通う場合や進学塾に通う場合は、算定表の金額では入学金や授業料などを賄えないかもしれません。大学進学を希望する場合も同じです。そのようなときに慌てないように当事者間で話し合っておくことが必要です。

月に支払う養育費の相場

収入と子どもの人数によって相場は変化します。

子どもが1人の場合

受け取る人の収入が100万円未満の場合で算出します。養育費を支払う人の収入が200万円未満の場合は、子どもの年齢にかかわらず月額1~2万円が相場です。収入が200~300万円未満の場合は、子どもの年齢にかかわらず月額2~4万円が相場です。収入が300万円以上の場合は、子どもの年齢に応じて支払う金額が変化します。収入が300~400万円未満の場合は、子どもが14歳までの場合は月額2~4万円、子どもが15~19歳までの場合は月額4~6万円となります。

子どもが2人の場合

受け取る人の収入が100万円未満の場合で算出します。養育費を支払う人の収入が200万円未満の場合は、子どもの年齢にかかわらず月額2~4万円が相場です。収入が200~300万円未満の場合は、子ども2人が14歳までの場合は月額2~4万円、子ども1人が14歳までで、もう1人の子どもが15~19歳までの場合は月額4~6万円が相場です。

養育費を多めにもらうことはできるのか

多めに支払ってもらうことは可能ですが、元配偶者と話し合うことが大切です。まだ子どもが幼いときは将来のことが分からないにしても、離婚のときに話し合いは大切です。

子どもの進路事情により多めにもらうことは可能

子どもを学習塾に通わせるときの費用や私立学校に進学する場合の入学金や授業料などが発生しそうなときは、早めに相談しておきましょう。すでに学習塾に通っている場合は謝礼などを支払ってもらえる場合があります。

しかし、金額の目安より高額になるので、元配偶者が必ず応じてくれるとは限りません。現在は学習塾に小学生の頃から通わせる家庭が珍しくありません。大学進学率も高くなってきているので、そのことも踏まえて話し合っておきましょう。

まとめ

離婚するときは話し合いの場を設けるようにしましょう。ただし、何かしらの事情で話し合いが難しい場合もあります。そのときは弁護士などの専門家に離婚協議を依頼してみましょう。当事者間で話し合うよりも順調に話し合いが進みます。精神的なストレスも軽減するでしょう。

また、養育費の支払いについて公正証書を作成することも可能です。公正証書を作成しない場合の養育費の未払いは9割を超えます。それを防ぐために準備しましょう。詳細はネットなどで調べてみてください。困ったときは専門家に相談するのも有効です。

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